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派遣について
▼労働者派遣とは?
労働者派遣とは「派遣元事業主(派遣会社)が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させること」をいいます。
次の図のとおり、派遣労働者と派遣元事業主との間に雇用関係が、派遣労働者と派遣先との間には指揮命令関係だけがあります。
労働者派遣は雇い主である派遣会社(派遣元)と、実際に就業する会社(派遣先)が別になります。給料を支払うのは、派遣会社(派遣元)です。
派遣労働者
○労働者派遣事業の種類には、次の2種類があります。
一般労働者派遣事業 …
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
特定労働者派遣事業 …
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
※「常用雇用労働者」とは?
- 期間の定めなく雇用されている労働者
- 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
- 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者のことをいいます。
○次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業を行うことができません。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)
○次の業務についても、労働者派遣事業を行ってはなりません。
- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
- 建築士事務所の管理建築士の業務