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賃金未払い

会社を退職したが、給料を払ってくれない。あるいは、会社の業績が思わしくなく給料が遅れがちになるということがよくあります。また、何十時間も残業しているのに残業手当の全部又は一部しか支給されないことも少なくありません。しかし、これは明らかに違法行為です。断固として支払を請求しましょう。 労働基準法第11条では、賃金について次のように規定されています。
「賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」 また、第24条では賃金の支払について5つの原則を定めています。これを賃金支払の5原則といいます。

賃金支払の五原則

1.通貨払の原則

   賃金は、通貨(貨幣)で支払わなければなりません。
    例外)法令に別段の定めがある場合、または労働協約に別段の定めがある場合には、現物給付すなわち
           商品などの品物で支払うことができます。

2.直接払の原則

    賃金は、労働者本人に直接支払わなければなりません。
    例外)使者に対しては支払うことができます。

3.全額払の原則

    賃金は、その全額を支払わなければなりません。
    例外)法令に別段の定めのあるもの(税金や社会保険料等)を控除することは認められています。
    また、労使協定がある場合には、組合費、購買代金、社宅費、社内預金等を控除して支払うことができます。

4.毎月一回以上払の原則

    賃金は、少なくとも毎月1回支払わなければなりません。
    例外)臨時に支払われる賃金、賞与、その他これらに順ずるもの

5.一定期日支払の原則

     賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
     (例外はありません)
 
使用者がこれらの規定に違反した場合は罰則が科せられます。
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