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登録年月日:2007/10/26 02:10
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2005年8月12日当協会理事長黄金 哲也は法務省入国管理局による外国人受け入れ方針、受け入れ基準、外国人支援、外国人犯罪、外国人就労などに関し、法務省入国管理局へ集材に行きました。今回インタビューを受けて頂きましたのは総務課根岸 功補佐官でした。
理事長:日本では少子高齢化から働き手が少なくなると聞きますが、今後、長期的に外国人に多く来日してもらうという考えはあるのでしょうか?
補佐官:少子高齢化に関わらず、適正なルールに則って入国される外国人については、なるべく円滑に受入れたいと考えております。これは以前からの方針のとおりです。しかしその一方で、これらを装う違法な入国者には厳しく対応しています。こうした取組は、平穏かつ過去に滞在している多くの外国人に対する無用の警戒感を払拭することにもつながると考えています。そのため、はじめの審査の段階で選別をさせていただき、また滞在中ルールを守ってもらえないような外国人は受入れないという、当たり前の方針を取っているのです。もちろん適正に来日される方々が大多数です。また、人口減少分を単に量的に外国人労働者の受入れで補おうとすることは適切でないと考えていますが、ご質問のような状況の中で、今後の外国人受入れの在り方を検討すべき時期に来ていると考えています。来日者=労働力という単純な見方はできません。
理事長:わかりました。少子高齢化で減少した分の外国人を受入れるというお考えではないということですね。では、外国人を受入れる基準についてお聞きします。
補佐官:日本において外国人を受入れる要件は、入管法(「出入国管理及び難民認定法」の略称)や省令に定められています。みなさんもご存知のことと思われますが、在留資格ごとに基準が定められており(技術、人文知識・国際業務、技能、留学、就学など)、一緒に客観的な判断資料の添付を求めています。例えば、大学の卒業証明書やその仕事に10年以上従事してきた経歴書、日本と外国間で相互認証される資格の証明書などです。
理事長:外国人犯罪の増加等の原因からか?法律が、最近改正された様ですが、外国人犯罪増加の原因は何だと思いますか?最近外国人を巡り、何か困っている事と言えば、なんでしょうか?
補佐官:その質問には、私の立場からはお答えし難しいですね。
理事長:外国人犯罪の増加の原因は外国人人口増加による人口比例も一つの原因ですが、それ以外に私の考えではほかの先進国に比べ、日本国の外国人受入れ体制が整っていないように思います。その結果ルールや法律を知らない外国人が犯罪を引き起こしたり不法滞在してしまうこともあるのです。日本という新しい環境の中で外国人は赤ちゃんのような存在でもあります。日本が外国人を受け入れるということは、母親が子供を産むのと一緒です。子供を産んだだけでは親だといえるのでしょうか?親として子供を育てる義務があるのです。親として子供を教育する義務があるのです。今の日本は、育てる義務も教育する義務もどこまで果たしていると思いますか?
補佐官:もちろん日本として在日外国人の支援は必要と考えます。入管としても各行政と協力して、分かり易いサービスサポートに積極的に努力しています。しかし、犯罪の多くは万国共通の認識のものだと思います。その上、私の経験上、不法滞在の外国人はそれが法律違反であると分かっている場合がほとんどです。これは日本人でもそうですが、法律や制度を知らなかったのだ、だから罰は免れるという理屈は通りません。入管としても今後一層、日本の法律やルールの周知のための努力は必要だと考えています。
理事長:また、日本で生活する就学生や留学生の多くは、アルバイトなどで生活を補っていますが、週28時間以内(就学生は、1日に4時間以内)では少ないとの声も多く聞きます。例えば、三者管理体制の下であればもう少しアルバイト時間を弾力的にみるということは可能でしょうか?
ここで言う三者管理体制とは、学校 ― 外国人総合支援協会など(中間管理者)― アルバイト先の三者が共同で就学生や留学生を管理することです。これまではもちろん今もそうですが、学校の方は、学生は何処でアルバイトしているのか、学生はどんなアルバイトしているのか、一日何時間アルバイトをしているのか等、学校以外のことに関してはほとんど把握できていないのが現実です。アルバイト先としては、学生がどこの学校に通っているのか、学生の出席率はどうなっているのか、学生の成績はどうなっているのか等、仕事以外のことに関してはほとんど把握できていないのも現実です。そこで、私ども外国人総合支援協会など中間管理者が学校とアルバイト先の間に入り、三者契約の下で共同で学生を管理するということを考えています。出席率や成績が良くない学生には、アルバイト時間を短縮するか、アルバイトを辞めさせる、出席率や成績が良い学生には、本人の希望でアルバイト時間を延長する、こうした三者管理体制で、頑張っている学生を皆で応援し、頑張らない学生を頑張るようにすることができることと思います。そうすることで、学生が学校へ行かずアルバイトだけに走ることも防げることができるかと思いますが。
補佐官:結論からいうと、難しいですね。現在の状況では、諸外国に比べ時間が少ないということはありませんし、また、入管法施行規則別表にありますように、留学生(就学生)として日本で勉強しようとする外国人には、経費支弁能力の証明が要求されています。これは、はじめに学資、生活費等の用意ができないと、日本で学生生活続けることは難しいことだからです。また、留学生のアルバイト時間を増やす必要があるかというと、必ずしもそうであるとは限りません。ある留学生を受入れている大学の教授は、留学生が本当に勉強しているのであれば、アルバイトなどしている時間はないはずだとおっしゃっています。留学(就学)という在留資格である以上、本分は勉強であるはずです。勉強できる環境を整えるために奨学金制度の充実などは必要ですが、アルバイトの基準を甘くすることは、日本にとっても、外国人留学生にとっても有益なことではないと思われます。
理事長:次の質問です。最近、日本で外国人が犯罪被害者となるケースが新聞を賑わせていますが、例えば、人身売買の被害者は入管に出頭しても大丈夫なのでしょうか?
補佐官:大丈夫です。私たちは人身取引と呼んでいますが、このような被害者を保護する体制を作っています。入管法律改正で、退去強制対象者から除外したり、在留特別許可の対象となるよう明記されるようになりました。収容施設には収容せず、在留特別許可を受けた上で正規に帰国することも出来ます。民間シェルター等と連絡し、被害者の心的ケアにも注力していますので、安心して入管に出頭して下さい。もしひとりで出頭されるのが難しければ、どなたかに付き添われても構いません。
理事長:不法滞在中の外国人のなかには、「個人的な事情(借金を抱えているなど)で国に帰れない。もう少しまじめに生活しながら日本で働きたい」と思う人が多いのですが、彼らに何かメッセージがありましたらお願いします。
補佐官:まず、不法滞在は犯罪だということを自覚して下さい。もちろん犯罪なので処罰されます。入管も警察の不法滞在者の半減を目指して、積極的に摘発をしています。各々いろいろな事情があるにせよ、自主的に入管に出頭して下さい。自ら出頭した不法残留者で一定の要件を満たす者については、昨年創設された出国命令制度の対象となり、処罰されたり、収容されることはなく、上陸拒否期間も通常の5年から1年に短縮されています。入管としても強制退去手続は取りたくないものです。その後は正規の資格で入国して下さい。正規の手続に従うことが、安定した生活への近道となります。
理事長:殆どの留学生は日本国の支援を受けず、自費で頑張って大学等を卒業しています。少子高齢化の時代を目前に、彼らは人的な資源だと思います。彼らのなかで日本での就職を希望する人に何か留意すべきことはありますか?
補佐官:優秀な人材が日本で活躍してくれるのは歓迎すべきことです。入管としても積極的に許可していく方針です。相互間の経済発展や文化的交流など、さまざまな効果を期待するものです。そのためにも、どうぞ日本で活躍してください。
理事長:ありがとうございました。
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