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日本に持込み制限
免税範囲
免税範囲(成人一人当たり)
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品名
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数量または価格
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備 考
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酒類
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3本 |
1本 760ml程度のもの。 |
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タバコ
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「紙巻たばこ」のみの場合・・200本 |
①居住している人は、「日本製たばこ」「外国製たばこ」それぞれ200本まで免税になります。
②外国居住者が輸入するたばこについては、外国製、日本製それぞれ400本まで免税になります。
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| 「葉巻たばこ」のみの場合・・50本 | ||
| その他の場合・・250g | ||
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香水
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2オンス |
1オンスは約28cc(オーデコロン、オードトワレは含まれません。) |
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1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの
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全量 |
例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。また、この場合には1万円以下のものは免税額20万円の計算に含める必要はありません。
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その他の品目
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20万円(これらの品物の海外市価(注)の合計額 |
①合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。 税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。
②1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。
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(注)「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。 なお、円貨換算は定められた公示レートにより行われます。
輸入が禁止されているもの
・あへん、コカインなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤 、向精神薬など
・通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、ニセ金貨など)
・公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ雑誌など)
・偽ブランド商品など知的財産権を侵害する物品
・家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の動物とその動物を原料とする製品、植物とその包装物など
輸入が規制されているもの
・野生動植物を保護するための「ワシントン条約」に該当する物品
・動・植物検疫の必要なもの
果物(パイナップル、オレンジなどの果実、切花、野菜などが含まれます。) 、動物(生肉、乾燥肉、ハム、
ソーセージなども含まれます。輸出国政府機関より発行された検査証明書が必要です。)は税関検査の
前に動植物検疫カウンターで必ず検疫を受けて下さい。
・猟銃・刀剣など
・数量制限のあるもの
韓国産の大島紬などの紬類。超過分については税金を払っても輸入は認められないものもあります。
・医薬品、化粧品など
輸入者個人が使用するものであっても、 輸入数量の制限があります。